2009-03-06 第171回国会 参議院 予算委員会 第8号
「国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」というものですが、法務省、この法律はまだ有効ですか。
「国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」というものですが、法務省、この法律はまだ有効ですか。
大陸指第二千五百五十二号、これは別の文書でありますが、「支那、台湾、北緯十六度以北ノ仏領印度支那ニ於テハ蒋介石ニ対シ実施スルモノトス」、引き渡しを実施するものとすということですよ。これは遺棄されたと言えるんですか。 まだある。これは防衛庁防衛研修所から出された書物でありますが、この中に書いてあるのは、総司令官は九月一日、停戦協定に関する事前稟議事項として左記を中国側に申し入れた。
監獄法施行規則百七十七条三項は、「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ」ということで、明らかな自殺、これは司法検視の要件には入らないわけでありますけれども、その通報も要する。これは注釈書によりますと、変死には犯罪死の疑いのない不自然死も含まれるというふうに解されておりまして、そういう点で、司法検視が行われる場面よりも広い。
○木島委員 続いて、監獄法施行規則第百七十七条第三項「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ其旨ヲ検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ検視者及ヒ立会者ノ官氏名並ニ検視ノ結果ヲ死亡帳ニ記載ス可シ」とありますが、検察官に通報するとはどういう立法の趣旨なんでしょうか。
○木島委員 司法検視する場合の要件、「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ」というのが監獄法施行規則百七十七条三項ですが、ここで言う変死という定義、概念はどういうものなんでしょうか。
そこの五項では、「市場価格アル株式ヲ公正ナル価額ニテ発行スル場合ニ於テハ第一項第二号ノ発行価額ニ付テハ其ノ決定ノ方法ヲ定ムルヲ以テ足ル」というふうになっているわけですよね。つまり、これは新株発行に際して、取締役会の決議の方法のときの規定でありますが、市場価格がある株式は当然市場価格が前提になるんだ、ここがまず一点ですね。
民法にはこの根抵当権の譲渡について、三百九十八条ノ十二ですけれども、「元本ノ確定前ニ於テハ根抵当権者ハ」「設定者ノ承諾ヲ得テ其根抵当権ヲ譲渡スコトヲ得」とありまして、確定していれば根抵当権、譲渡できるけれども、確定していないときには承諾を得て譲渡しなきゃならない。
○保坂委員 矯正局長に伺いますが、私も、法務省のホームページに載っているんだということで、ホームページを見て、監獄法の施行規則を見てみましたけれども、この施行規則によると、これは「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ」これを「検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ」とあるんですね。「検察官及ビ警察署ニ通報シテ」と。
○市川一朗君 私も今手元に施行規則百七十七条の条文を置いておるわけでございますが、「在監者死亡シタルトキハ所長ハ其死体ヲ検ス可シ」、「病死ノ場合ニ於テハ監獄ノ医師ハ其病名、病歴、死因及ヒ死亡ノ年月日時ヲ死亡帳ニ記載シ之ニ署名ス可シ」。
○小川敏夫君 法務省の方に先ほども法文を読んでということで御回答いただきましたが、その法文ですけれども、二百六十六条第七項で、先ほど言われたように、「善意ニシテ且重大ナル過失ナキトキハ」ということだから、当然、取締役側に主張立証責任があるということですけれども、この八項の書きぶりで、「前項ノ場合ニ於テハ」、すなわち免除の決議を得るためには「株主総会ニ於テ左ノ事項ヲ開示スルコトヲ要ス」ということで、限度額及
そこで、今度は七十六条ノ二でございますが、「登記ヲ移シ又ハ転写スル場合ニ於テハ現ニ効力ヲ有スル登記ノミヲ移シ又ハ転写スヘシ」こうあるんですね。 そこで、新しい登記簿謄本に移って仮差し押さえが抹消にならないとき、私たちが登記簿謄本をもらいますと仮差し押さえは載っておりますか、載っておらないんですか、まずそこからどうぞ。簡単でいいですよ。
なるほど証言の条項と整合させるのだというような御指摘ですが、現行法の二百七十二条では「官吏又ハ官吏タリシ者ヲ証人トシテ職務上ノ秘密ニ付訊問スル場合ニ於テハ裁判所ハ当該監督官庁ノ承認ヲ得ルコトヲ要ス」こうなっている。
十八条の中に「主務大臣八宗教団体ニ対シ監督上必要アル場合ニ於テハ報告ヲ徴シ又ハ実況ヲ調査スルコトヲ得」と。多少文言は違いますが、これは、宗教関係者からいうと真っ先にこの団体法のこの規定を思い浮かべる、そういう懸念を皆さんは持っていらっしゃるわけですよ。
保険会社ハ、資本関係ヨリモ保険金額関係ヲ重ク見ルモノデアリマスルカラ、ソコデ合併、組織変更ナゾノ場合ニ於テ外国、殊ニ「アメリカ」ニ於テハ、此ノ頃相互カラ株式ニ移リ行クコトハ認メナイト云フヤウデアリマス、此ノ案ハ、株式ト相互ト移リ行クコトヲドウ認メテアリマスカ、政府トシテノ御考ハ、ドウ云フ風ニ今後ノ運営ニ付テハ重キヲ置イテ居ルノデアリマスカ、 ということで、昭和十四年ごろから株式と相互会社というのを保険会社
そこで、新井章吾という議員の提案の説明ですが、 先ヅ選挙区画ノ事カラ之ヲ演説スレバ、今ノ選挙区画ハ誠ニ一県ヲ数区ニ分ッテ小サク分レテ居ルガ故ニ、此弊害ガ実ニ基シキモノデアリマス、第一化現行ノ法律ニ依ッテ選挙致シマスル時ニ於テハ弊害ノ多イト云フコトハ、彼ノ最モ憎ムベキ所ノ賄賂ト云フ弊害デゴザリマス、賄賂ト云フ弊害ハ随分諸君モ御同感デゴザリマセウガ、賄賂程人心ヲ腐敗セシムルモノハゴザリマセヌ、実ニ風俗壊乱
それから、その後昭和四十一年には恩給法が改正になりまして二条ノニというのが追加されまして、これによりますと、「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動が生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス」ということが追加されたわけでございます。
先ほど御指摘のございましたところは、「場合ニ依リテハ千島北半ヲ譲渡スルモ止ムヲ得サルヘシ、但シ朝鮮ハ之ヲ我方ニ留保スルコトトシ、南満州ニ於テハ之ヲ中立地帯トナス等出来得ル限リ満州帝国ノ独立ヲ維持スルコトトシ、尚支那ニ就テハ日蘇支三国ノ共同体制ヲ樹立スルコト最モ望マシキ所ナリ」、こういうふうにございます。
ここに三百四十一条ノ二ノ六「株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ株主ハ転換社債ノ引受権ヲ有ス但シ」以下略しますけれども、これを新設されました理念についてちょっとお聞かせ願いたいのでございます。
テハ現行ノ小選挙区制ヲ廃シマシテ、府県ヲ基礎トシテ、之ヲ議員定数三名乃至五名ノ選挙区ニ分割致シマシタコト、即チ所謂中選挙区制ヲ採用致シマシタコトハ、重大ナル改正ノ一点デアリマス、大小選挙区制ニ付テハ、既ニるる議論セラルタルガ如ク、各利弊長短ヲ存シテ居リマス、而シテ既ニ我国ニ於キマシテハ、此両者ヲ実施シタ経験ヲ持ッテ居リマスケレドモ、何レモ適当且ツ十分デアリト謂ヒ難イト存ジマス、ソレ故ニ今回ノ改正ニ於テハ
といたしまして、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦(大麦、裸麦又ハ小麦ヲ謂フ以下同ジ)ヲ其ノ生産者又ハ其ノ生産者ヨリ委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」、水準等につきましては、第二項といたしまして、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政府ノ定ムル所ニ依リ麦ノ生産費其ノ他ノ生産条件、麦ノ需要及供給ノ動向並ニ物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム此ノ場合ニ於テハ
なお、この点につきまして恩給法では、その二条ノ二の規定の中で「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス」と、こういう規定があるところでございます。
○藤井(正)政府委員 審尋は民事訴訟法の百二十五条第二項におきまして「口頭弁論ヲ為ササル場合ニ於テハ裁判所ハ当事者ヲ審訊スルコトヲ得」という規定がございまして、仮差押え、仮処分の手続におきましてはこの規定にのっとって審尋が行われていると承知をいたしております。ここに言う審尋は、当事者の主張を聞いて主張の内容を明らかにする手続であるというふうに理解をされております。